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助成金申請のICS社会保険労務士事務所

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キャリアアップ助成金とは?

中小企業のための労務管理入門

キャリアアップ助成金とは?

キャリアアップ助成金」は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

 

労働者の意欲、能力を向上させ、事業の生産性を高め、優秀な人材を確保するために、ぜひ、この助成金制度をご活用ください。

 

正社員化コース

非正規雇用労働者を正規雇用労働者に転換又は直接雇用し、転換後6か月以上継続雇用した場合に助成。

【助成額】〈1人あたり〉

非正規(有期)→ 正規40万円(1期)

非正規(無期)→ 正規20万円(1期)

※重点支援対象者(雇入れから3年以上の有期雇用労働者等)は2期目の申請も可能です。

※大企業の場合は原則として減額されます。

※1年度1事業所当たり20人まで。

 

⇒ということは、非正規(有期)→ 正規の場合

 40万円×20人=1年度1事業所あたり最大 800万円 支給!

さらに!重点支援対象者(雇入れから3年以上の有期雇用労働者等)の場合…

 さらに1人あたりもう1期分(40万円 or 20万円)が加算されます。

そして!下記①②に該当する場合…

 ①正社員転換制度を規定し、当該雇用区分に転換した場合:20万円

 ➁多様な正社員制度(※)を規定し、当該雇用区分に転換した場合:40万円

※勤務地限定・職務限定・短時間正社員いずれか1つ以上の制度のこと

賃金規定等改定コース

すべてまたは一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成。

【助成額】〈1人あたり〉

賃金引き上げ率 3%以上4%未満4万円

賃金引き上げ率 4%以上5%未満5万円

賃金引き上げ率 5%以上6%未満6.5万円

賃金引き上げ率 6%以上    7万円

※大企業の場合は原則として減額されます。

※1年度1事業所当たり100人まで。

 

さらに!下記①②に該当する場合…

 ①職務評価の手法の活用により賃金規程等を増額改定した場合:20万円

 ②有期雇用労働者等に適用される昇給制度を新たに規定した場合:20万円

※1事業所当たり1回まで。

賃金規定等共通化コース

雇用するすべての有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し、適用した場合に助成。

【助成額】

1事業所当たり … 60万円

※大企業の場合は、原則として減額されます。

※1事業所当たり1回まで。

賞与・退職金制度導入コース

有期雇用労働者等に関して賞与もしくは退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成。

【助成額】

1事業所当たり … 40万円(56.8万円)

( )内は賞与制度と退職金制度を同時に導入した場合。

※大企業の場合は、原則として減額されます。

※1事業所当たり1回まで。

短時間労働者労働時間延長コース

短時間労働者の週所定労働時間を2時間以上延長するとともに処遇の改善を図り、新たに社会保険を適用した場合に助成。

【助成額】

〈1年目:労働時間を延長 かつ 賃金の増額〉

1人当たり … 40万円(50万円)

( )内は小規模企業の場合

※大企業の場合は、原則として減額されます。

〈2年目:1年目からさらに労働時間を延長 または 賃金の増額〉

1人当たり … 20万円(25万円)

( )内は小規模企業の場合

※大企業の場合は、原則として減額されます。