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助成金申請のICS社会保険労務士事務所

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キャリアアップ助成金とは?

中小企業のための労務管理入門

キャリアアップ助成金とは?

 「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

 

 労働者の意欲、能力を向上させ、事業の生産性を高め、優秀な人材を確保するために、ぜひ、この助成金制度をご活用ください。

 

正社員化コース

有期雇用労働者等を正規雇用労
働者に転換又は直接雇用し、転換後6か月以上継続雇用した場合に助成。

【助成額】

〈1人あたり〉

有期→正規57万円(72万円)

無期→正規28万5,000円(36万円)

( )内は生産性要件を満たした場合

※大企業の場合は原則として減額されます。

※1年度1事業所当たり20人まで。

  ⇒ということは、有期→正規の場合

  57万円×20人=1年度1事業所あたり最大1140万円支給!

  ⇒さらに!!対象者が母子家庭の母等の場合

  1人あたり①万5,000円、②万7,500円加算されます。

 

賃金規定等改定コース

すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成。

 

【助成額】

〈対象労働者人数〉

1人~5人:2,000円(4万円)

6人以上 :万8,500円(3万6,000円)

 

〇中小企業様向け

一部の賃金規定等を2%以上増額改定した場合

〈対象労働者人数〉

1人~3人:4万7,500円(6万円)

4人~6人:9万5,000円(12万円)

7~10人:14万2,500円(18万円)

11人~100人:1人当たり1万4,250円(1万8,000円)

〈1年度1事業所あたり100人まで、申請回数は1年度1回のみ〉

「職務評価」の手法を活用した場合、1事業所あたり19万円(24万円)を加算します。

( )は生産性要件を満たした場合。

※大企業の場合は、原則として減額されます。

 

賃金規定等共通化コース

有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し、適用した場合に助成。

1事業所当たり57万円(72万円)

 ※( )は生産性要件を満たした場合。

※大企業の場合は、原則として減額されます。

※1事業所当たり1回のみ

賞与・退職金制度導入コース

有期雇用労働者等に関して賞与もしくは退職金制度を新たに設け、支給又は積立てを実施した場合に助成。

1事業所当たり38万円(48万円)

※賞与制度と退職金制度を同時に導入した場合

1事業所当たり16万円(19万2,000円)加算

 

( )は生産性要件を満たした場合。

※大企業の場合は、原則として減額されます。

※1事業所当たり1回のみ

短時間労働者労働時間延長コース

短時間労働者の週所定労働時間を3時間以上延長、又は1時間以上3時間未満延長するとともに処遇の改善を図り、新たに社会保険を適用した場合に助成。

 

【助成額】

Ⅰ 短時間労働者の週所定労働時間を時間以上延し新たに社会保険に適用した場合

1人当たり 22万5,000円 (28万4,000円)

 

Ⅱ 短時間労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給し、新たに社会保険に適用させた場合 

 

〇1時間以上2時間未満(昇給率10%以上)

1人当たり5万5,000円(7万円)

 

〇2時間以上3時間未満(昇給率6%以上)

1人当たり11万円(14万円)

 

( )は生産性要件を満たした場合。

※大企業の場合は、原則として減額されます。

※1事業所当たり1回のみ、支給申請上限人数45人まで