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助成金申請のICS社会保険労務士事務所

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両立支援等助成金とは?

中小企業のための労務管理入門

両立支援等助成金とは?

  両立支援等助成金は、職業生活と家庭生活の両立や女性の活躍推進に取り組む事業主に対して助成する制度です。優秀な人材を確保・定着させるために、ぜひこの助成金制度をご活用ください。

 

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組みを行い、男性従業員が出生後8週間以内に育児休業を取得すると支給されます。

 

【助成対象となる取組み】

1. 第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)

① 育児・介護休業法に定める雇用環境整備(研修の実施や相談窓口の設置等)の措置を複数行っている
② 育児休業取得者の業務を代替する従業員の業務見直し(残業の抑制のための業務見
直し等)に係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしている
③ 男性従業員が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得している ※所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。

●代替要員加算  男性従業員の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給されます

 

2. 第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)

【助成対象となる取組み】

①第1種の助成金を受給している
② 育児・介護休業法に定める雇用環境整備(研修の実施や相談窓口の設置等)の措置を複数行っている
③ 育児休業取得者の業務を代替する従業員の業務見直し(残業の抑制のための業務見
直し等)に係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしている
④ 第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性従業員の育児休業取得率が30%以上上昇している
⑤ 育児休業を取得した男性従業員が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いる

【助成額】
Ⅰ.第1種  20万円

 代替要員加算20万円(代替要員を3人以上確保した場合 45万円)

Ⅱ.第2種  

・1事業年度以内に30%以上上昇した場合:60万円(75万円)

・2事業年度以内に30%以上上昇した場合:40万円(65万円)

・3事業年度以内に30%以上上昇した場合:20万円(35万円)

( )内は、生産性要件を満たした場合
※第1種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、育児休業等支援コースとの併給は不可。
※上記Ⅰ、Ⅱそれぞれ1企業1回までの支給となります。

介護離職防止支援コース

   仕事と介護の両立支援の環境整備や制度整備、介護支援プランの作成を行い、介護休業の取得・職場復帰または働きながら介護を行うための両立支援制度の利用を円滑にするための取組を行った事業主に支給となります。

 

~介護休業~

【助成対象となる取組み】

●介護休業取得時に必要な取組み

対象労働者が介護休業を合計5日以上取得し、復帰した場合

※対象者を原則として原職等に復帰させた後、申請日までの間、3か月以上継続雇用する

休業取得時…28万5,000円(36万円)

職場復帰時…28万5,000円(36万円)

※( )内は生産性要件を満たした場合の額

 

~介護両立支援制度~

【助成対象となる取組み】

介護のための柔軟な就労形態の制度(*)を導入し、合計20日以上利用した場合

(*)介護のための在宅勤務、法を上回る介護休暇、介護フレックスタイム制、介護サービス費用補助等

【助成額】

28万5,000円(36万円)※( )内は生産性要件を満たした場合の額

 

~新型コロナウイルス感染症対応特例~

対象者が新型コロナウイルス感染症への対応として介護のために特別休暇を取得した場合

【助成額】

介護のための有給休暇を5日以上10日未満を取得・・・20万円

介護のための有給休暇10日以上取得・・・35万円

 

育児休業等支援コース

Ⅰ 育休取得時・職場復帰時

 「育児復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者に育児休業を取得、職場復帰させた中小企業事業主に支給します。

※休業取得前に、「育休復帰支援プランにより、労働者の円滑な育児休業の取得、職場復帰を支援する措置を実施すること」を明文化し、全労働者へ周知することが必要です。

【助成額】

育休取得時28万5,000円(36万円)

職場復帰時28万5,000円(36万円)

( )内は、生産性要件を満たした場合

※1企業2人まで支給(無期雇用者1人、有期契約労働者1人)

 

Ⅱ 業務代替支援

育児休業取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に支給します。

【助成対象となる取組み】

①育児休業終了後、育児休業取得者を原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定す ること 。
②対象労働者が3か月以上の育児休業を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保または代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせること 。

③対象労働者が原職等に復帰後、申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上 継続雇用していること。

【助成額】

A新規雇用 47万5,000円(60万円)

B手当支給等10万円(12万円)

有期雇用労働者加算9万5,000円(12万円)

※育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に加算

( )内は、生産性要件を満たした場合

 

Ⅲ 職場復帰後支援

 育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者を支援する制度を導入し、対象者に利用させた中小企業事業主に支給します。

【助成対象となる取組み】

対象者が1か月以上の育児休業(産後休業含む)から復帰した後6か月以内に、

① 子の看護休暇を10時間(有給)以上取得する

②3万円以上の保育サービス費用補助を行う

 

制度導入時 28万5,000円(36万円)

制度利用時 

①:子の看護休暇制度1,000円(1,200円)×休暇取得時間

②:保育サービス費用補助制度実費の2/3

( )内は、生産性要件を満たした場合

※①②それぞれ1回限り支給

 

Ⅳ 新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース

令和4 年4 月1日から令和4年9 月30 日までの間に小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために有給休暇制度及び両立支援制度を整備し、有給休暇の利用者が生じた事業主に支給します。

【助成額】

有給休暇を取得した対象従業員に支払った賃金相当額×10/10

日額上限額 9,000円

 

不妊治療両立支援コース

   不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度(※)の利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者の相談に対応し、休暇制度・両立支援制度を労働者に取得または利用させた中小企業事業主に支給します。

 

(※)不妊治療のための休暇制度、所定外労働制限、時差出勤、短時間勤務、フレックスタイム制、テレワーク

 

環境整備、休暇の取得等            28万5,000円(36万円)

 

長期休暇の加算      一人当たり28万5,000円(36万円)

 

※1事業主あたり5人まで支給。

( )内は、生産性要件を満たした場合

 

新型コロナウィルス感染症に関する       母性健康管理措置による休暇取得支援コース

   新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計20日以上労働者に取得させた事業主に支給します。

※申請締め切り 令和5年5月31日

 

対象労働者1人当たり            28万5,000円

※1事業主あたり5人まで支給。