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助成金申請のICS社会保険労務士事務所
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中小企業のための労務管理入門

ICS社会保険労務士事務所は、「企業と働く人の安心・信頼の実現」を基本理念として、人事労務に関する専門サービスを提供しています。
当事務所では、お客様からお寄せいただくご意見・ご要望を、サービスの改善や品質向上につながる大切な機会と受け止め、誠実かつ丁寧な対応に努めています。
一方で、暴言、脅迫、威圧的な言動、長時間の拘束、人格を否定する発言、SNS等への信用毀損投稿など、就業環境を害するおそれのある言動は、従業員の安全と尊厳を脅かすだけでなく、適切で継続的なサービス提供にも重大な支障を及ぼします。
このため、当事務所は、従業員が安心して業務に取り組める環境を整備するとともに、お客様とのより良い関係を築いていくため、下記のとおり「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を公表いたします。
ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
掲載日:令和8年3月11日
事業者名:ICS社会保険労務士事務所
ICS社会保険労務士事務所「カスタマーハラスメントに対する基本方針」
1.はじめに
当社は、「企業と働く人の安心・信頼の実現」という基本理念の下、安全・安心な人事労務サービスを提供するため、お客様の要望に真摯に対応し、より満足度の高いサービスの提供に向けて取り組んでいます。また、お客様からお寄せいただくご意見・ご要望は、当社のサービスの改善・品質向上において、大変貴重な機会と考えております。
一方、一部のお客様の要求や言動の中には、従業員の人格を否定する暴言、脅迫、暴力など、従業員の尊厳を傷つけるものもございます。こうした社会通念に照らして著しく不当である行為は、従業員の就業環境を悪化させるだけでなく、安全・安心なサービスの提供にも悪影響を及ぼしかねない重大な問題であります。
従業員の安全な就業環境を確保することで、従業員が安心して業務に取り組むことが可能となり、ひいては、お客様との関係をより良いものとすることにつながると考え、ICS社会保険労務士事務所における「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を定めました。
2.当社におけるカスタマーハラスメントの定義
当社では、カスタマーハラスメントを「お客様から従業員に対して行われる著しい迷惑行為であって、従業員の就業環境を害するもの」と定義します。
具体的には、以下のような行為を指します。あくまで例示であり、これらに限られるものではありません。
• 暴力行為
• 暴言・侮辱・誹謗中傷
• 威嚇・脅迫
• 従業員の人格の否定・差別的な発言
• 土下座の要求
• 長時間の拘束
• 社会通念上相当な範囲を超える対応の強要
• 合理性を欠く不当・過剰な要求
• 会社や従業員の信用を棄損させる内容や個人情報等をSNS等へ投稿する行為
• 従業員へのセクシャルハラスメント、SOGI※ハラスメント、その他ハラスメント、つきまとい行為 など
※「SOGI」(ソジ)は、性的指向(sexual orientation)と性自認(gender identity)の頭文字をとった略称
3.カスタマーハラスメントへの対応(社内)
• カスタマーハラスメントを受けた場合、従業員のケアを最優先します。
• 従業員に対して、カスタマーハラスメントに関する知識・対処方法の研修を行います。
• カスタマーハラスメントに関する相談窓口の設置や警察・弁護士等の連携など体制を整備します。
4.カスタマーハラスメントへの対応(社外)
• 問題解決に当たっては、合理的かつ理性的な話し合いを行いますが、当社でカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、対応を打ち切り、以降のサービスの提供をお断りする場合があります。
さらに、悪質と判断した場合、警察や外部の専門家(弁護士等)と連携の上、毅然と対応します。
以上
令和8年3月11日発行
お客様へのお願い
ICS社会保険労務士事務所は、今後もお客様からのご意見・ご要望に真摯に耳を傾け、より良いサービスの提供に努めてまいります。
その一方で、当事務所で働く職員の安全と尊厳を守り、適切な業務運営を維持するため、カスタマーハラスメントに該当すると判断される言動に対しては、本基本方針に基づき、組織として対応いたします。
当事務所をご利用いただく皆さまにおかれましては、本基本方針の趣旨をご理解いただき、相互の信頼関係のもとで円滑なコミュニケーションにご協力くださいますようお願い申し上げます。
お問い合わせ先
ICS社会保険労務士事務所
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